歯科医院の承継|個人・医療法人で違う手続きと引き継ぐ側・渡す側の確認事項
歯科医院の承継は、開設者が変わるかどうかで手続きが大きく変わります。個人医院の親子承継・第三者承継では廃止届と開設届、保険医療機関の遡及指定が必要で、医療法人の理事長交代では指定が続きます。医療法・健康保険法と地方厚生局の案内、医師・歯科医師・薬剤師統計にもとづいて整理します。
CATEGORY / Foundations
歯科医院の開業の流れ(物件・設備・資金・届出)と、承継開業・医療法人化の基礎を整理します。
歯科医院の承継は、開設者が変わるかどうかで手続きが大きく変わります。個人医院の親子承継・第三者承継では廃止届と開設届、保険医療機関の遡及指定が必要で、医療法人の理事長交代では指定が続きます。医療法・健康保険法と地方厚生局の案内、医師・歯科医師・薬剤師統計にもとづいて整理します。
歯科医院を開業するときの行政手続きを、医療法・健康保険法と地方厚生局の案内にもとづいて順番に整理します。開設後10日以内の開設届とエックス線装置の届出、保険医療機関の指定日(原則毎月1日)、施設基準の届出、税務・労働保険・社会保険の期限まで、抜けやすい点を表にしました。