歯科医師が常時勤務する診療所は、医療法にもとづいて法人(医療法人)にすることができます(医療法第39条)。医療法人化は、税務上の扱いや分院展開のしやすさに関わる判断ですが、都道府県の認可を受けて初めて成立する制度であり、思い立ってすぐにできるものではありません。この記事では、設立の手続きの流れ、機関設計の決まり、個人立との違いを整理します。


1. 医療法人になれる条件

医療法第39条は、「病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる」と定めています。歯科医師が常時勤務する診療所であれば、この対象に含まれます。

法人化するには、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければなりません(医療法第44条第1項)。認可を受けずに医療法人と称することはできません。


2. 設立の手続きの流れ

  1. 事前相談:所在地の都道府県(医務・医療法人担当課)に、法人化の方針や定款案について相談する
  2. 設立総会の開催:定款(社団の場合)または寄附行為(財団の場合)を決定し、設立時の役員を選任する
  3. 申請書類の作成・提出:定款、設立総会議事録、財産目録、事業計画書、役員の履歴書・就任承諾書などを、都道府県が定める受付期間内に提出する
  4. 医療審議会等への諮問:都道府県が、地域の医療審議会などに諮問し、答申を受ける
  5. 認可:都道府県知事の認可を受ける
  6. 設立登記:認可後、主たる事務所の所在地で設立登記を行う。登記によって法人として成立する
  7. 各種の届出:保健所への開設許可・保険医療機関の指定変更、税務署・年金事務所などへの届出

定款には、目的・名称など、医療法第44条第2項が定める事項を少なくとも記載する必要があります。


3. 医療法人の機関設計

社団たる医療法人は、社員総会・理事・理事会・監事を置かなければなりません(医療法第46条の2第1項)。財団たる医療法人は、評議員・評議員会・理事・理事会・監事を置きます(同条第2項)。

理事のうち1人は理事長となり、原則として医師または歯科医師である理事のうちから選出します(医療法第46条の6第1項)。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師・歯科医師でない理事のうちから選出することもできます。理事長は医療法人を代表し、業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を持ちます。

個人立の診療所には、こうした社員総会・理事会などの機関設置義務はありません。


4. 個人立との違い

項目個人立医療法人
課税所得税(事業所得)法人税
意思決定の機関開設者本人社員総会・理事会(社団の場合)
理事長・代表者の要件─原則、医師または歯科医師(医療法第46条の6)
承継開設者の死亡・廃業で個人の許可が終了する法人格が存続し、理事長の交代などで承継しやすい
設立・変更の手続き開設届(保健所への届出)都道府県知事の認可・登記が必要

医療法人は、法人格を持つことで事業の継続性が個人の生死に左右されにくくなる一方、社員総会・理事会の運営や、決算の届出など、個人立には無い事務負担が生じます。どちらが適しているかは、分院展開の予定、承継の時期、税務上の試算などを踏まえて、税理士・司法書士などの専門家に相談しながら判断することを勧めます。


5. 法人化を検討するタイミング

法人化を検討するきっかけとして多いのは、次のような場面です。

  • 承継を見据えたとき:個人立の診療所は、開設者本人の死亡や引退にあわせて開設許可が終了し、後継者が改めて開設届を出す形になります。医療法人であれば、理事長の交代という形で法人格を維持したまま引き継げるため、承継の準備を早い段階から進める事業者は、法人化のタイミングを承継計画とあわせて検討します。
  • 分院を検討したとき:個人立の診療所は、開設者本人が管理者として関わる形が基本ですが、医療法人であれば、理事長以外の歯科医師を管理者とする分院を、法人として開設できます。
  • 収支の規模が変わったとき:法人税と所得税では税率の構造や経費として認められる範囲が異なるため、収支の規模が一定を超えたタイミングで、法人化した場合の税負担を試算する事業者が多くあります。具体的な試算は、事業年度ごとの数字にもとづいて税理士に確認する必要があります。

いずれのきっかけであっても、法人化は都道府県の認可・登記という手続きを経るため、検討を始めてから実際に法人として稼働するまでに一定の期間がかかることを前提に、余裕を持ったスケジュールで進める必要があります。


6. 落とし穴

  • 申請の受付期間を把握せず準備が遅れる:都道府県ごとに決まった受付期間があるため、法人化の時期から逆算して事前相談を早めに始める必要があります
  • 理事長要件を確認せずに役員構成を決める:原則、理事長は医師または歯科医師である理事から選ばなければなりません
  • 個人立の資産・負債の引き継ぎを整理していない:医療法人設立時は、個人立の資産(医療機器、内装など)を法人に譲渡・現物出資する手続きが必要になります。評価額や税務上の扱いは、事前に税理士に確認します

7. まとめ

  • 歯科医師が常時勤務する診療所は、都道府県知事の認可を受けて医療法人にできる(医療法第39条・第44条)
  • 手続きは、事前相談→設立総会→申請書類の提出→医療審議会等への諮問→認可→設立登記の順に進む
  • 社団たる医療法人は社員総会・理事・理事会・監事を置く必要があり、理事長は原則、医師または歯科医師である理事から選出する(医療法第46条の2・第46条の6)
  • 個人立は所得税、医療法人は法人税が課される。承継のしやすさなど、事業の継続性にも違いがある
  • 申請の受付期間は都道府県ごとに異なるため、早めに所在地の都道府県に確認する

参考資料