常時10人以上の職員を使用する歯科医院は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る義務があります(労働基準法第89条)。歯科医師・歯科衛生士・歯科助手・受付などの雇用形態が混在する歯科医院では、「10人」の数え方や、パート職員の扱いで迷うことがあります。この記事では、作成義務の範囲、必ず書く事項、作成・変更の手続きを整理します。
1. 作成・届出の義務が生じる範囲
労働基準法は労働者を1人でも使用する事業場に適用されますが、就業規則の作成・届出義務は、常時10人以上の労働者を使用する事業場に生じます(労働基準法第89条)。ここでいう「労働者」は、職業の種類を問わず、歯科医院に使用され賃金を支払われる人を指すため、歯科医師(勤務医)、歯科衛生士、歯科助手、受付事務など、雇用形態にかかわらずパート・アルバイトも含めて数えます(厚生労働省「モデル就業規則」)。
就業規則は、法人単位ではなく事業場単位で作成します。医療法人で複数の医院(本院・分院)を運営している場合、法人全体の職員数を合計するのではなく、それぞれの医院を1つの事業場として、常時使用する労働者が10人以上かどうかを判断します。
10人未満の医院に法的な作成義務はありませんが、労働条件を書面で明確にし、採用時のトラブルを防ぐ目的で、任意に作成することは可能です。
2. 必ず書く事項(絶対的必要記載事項)
労働基準法第89条は、次の3つを必ず記載するよう定めています(厚生労働省「モデル就業規則」)。
| 区分 | 記載する内容 |
|---|---|
| 労働時間関係 | 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制の場合の就業時転換に関する事項 |
| 賃金関係 | 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期、昇給に関する事項 |
| 退職関係 | 退職に関する事項(解雇の事由を含む) |
歯科医院では、診療時間と勤務時間が異なる(診療前後の準備・片付けの時間がある)ことが多いため、始業・終業の時刻は診療時間とは別に明確にしておきます。
制度を設ける場合に記載する事項(相対的必要記載事項)
退職手当、臨時の賃金(賞与等)・最低賃金額、食費や作業用品等の費用負担、安全衛生、職業訓練、災害補償・業務外の傷病扶助、表彰・制裁の種類と程度などは、医院がその制度を設ける場合に記載が必要です(同モデル就業規則)。
3. 作成・変更の手続き
- 労働者の意見を聴く: 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者から意見を聴きます(労働基準法第90条)。過半数代表者は、①労働基準法第41条第2号の管理監督者でないこと、②就業規則について意見を聴かれる人を選ぶことを明らかにして実施された投票・挙手等の方法で選出された人であること、の両方を満たす必要があります(労働基準法施行規則第6条の2)
- 意見書を作成する: 聴いた意見を書面にまとめ、代表者の署名または記名押印を受けます
- 所轄労働基準監督署長に届け出る: 就業規則本体に意見書を添えて届け出ます。複数の事業場があっても、本社と内容が同一であれば、本社所在地の労働基準監督署長を経由して一括届出ができます。届出は電子申請でも可能です
- 職員に周知する: 作成・変更した就業規則は、職場の見やすい場所への掲示・備付け、書面の交付、電子媒体で常時確認できるようにするなどの方法で、労働者に周知しなければなりません(労働基準法第106条第1項)
就業規則は、作成し意見を聴いただけでは効力が発生しません。何らかの方法で労働者に周知された時点(施行期日の定めがあればその日、定めがなければ通常は周知された日)から効力が生じると解されています。
就業規則の内容が法令や労働協約に反している場合、所轄労働基準監督署長はその変更を命じることができます(労働基準法第92条)。不利益に変更する場合は、代表者の意見を十分に聴き、変更の理由と内容が合理的であるかを慎重に検討します。
4. パート・短時間勤務の職員がいる場合
歯科医院では歯科衛生士をパート・短時間勤務で雇うことが多くあります。厚生労働省「モデル就業規則」は、主に通常の労働者(常勤)への適用を想定して作成されているため、パートタイム労働者や臨時の労働者に適用する場合は、各条項が適用できるかを検討し、必要に応じて別個の就業規則(パート就業規則)を作成するとしています。
パートタイム労働者に関する事項について就業規則を作成・変更する場合は、その事業場で雇用するパートタイム労働者の過半数を代表すると認められる者の意見を聴くよう努めなければなりません(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第7条)。常勤の代表者の意見だけでなく、パート職員の意見を聴く機会も設けます。
5. 確認のチェックリスト
- 歯科医師(勤務医)・歯科衛生士・歯科助手・受付など、雇用形態を問わず常時使用する労働者数を数えた
- 複数の医院がある場合、事業場ごとに10人以上かどうかを確認した
- 絶対的必要記載事項(労働時間・賃金・退職)をすべて記載している
- 設けている制度(退職手当、賞与、安全衛生など)を相対的必要記載事項として記載している
- 労働者の過半数代表者から意見を聴き、意見書に署名・記名押印を受けた
- 所轄労働基準監督署長に届け出た
- 掲示・備付け・書面交付などの方法で職員に周知した
- パート職員がいる場合、パート就業規則の要否とパート代表者の意見聴取を検討した
落とし穴
- 常勤の人数だけで10人未満と判断する: パート・アルバイトを含めずに数え、実際には作成・届出の義務があるのに未着手になっている
- 意見を聴いたが意見書を取っていない: 口頭で意見を聞いただけでは要件を満たさず、署名または記名押印のある書面が必要
- 届け出て終わりにする: 周知していなければ就業規則としての効力が発生しない
- パート職員に常勤の規則をそのまま適用する: 勤務時間や賃金の決め方が異なる部分は、別個の規定が必要になる場合がある
まとめ
- 就業規則の作成・届出義務は、常時10人以上の労働者を使用する事業場に生じる(パート・アルバイトを含めて数える)
- 必ず書く事項は、労働時間・賃金・退職に関する3区分(労働基準法第89条)
- 作成・変更時は労働者の過半数代表者の意見を書面で添えて、所轄労働基準監督署長に届け出る
- 周知しなければ就業規則としての効力は生じない
- パート職員がいる場合は、別個の就業規則とパート代表者からの意見聴取を検討する
参考資料
- 厚生労働省労働基準局監督課「モデル就業規則」(平成30年1月) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000118951.pdf
- 厚生労働省・都道府県労働局「パートタイム・有期雇用労働法が施行されています」 https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/
- e-Gov法令検索「労働基準法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049