歯科衛生士をパート・短時間勤務で雇うときは、社会保険の加入要件と、同一労働同一賃金のルールの2つを確認してから勤務条件を決めます。2024年10月の制度改正で、51人以上の医院は加入対象が広がりました。この記事では、加入要件とシフト・待遇の組み方を整理します。
1. 社会保険の加入要件(2024年10月〜)
短時間労働者(パート・アルバイト等)が健康保険・厚生年金保険に加入する要件は、勤務先の企業規模によって段階的に広がってきました。2024年10月からは、次の5つをすべて満たす人が加入対象です(日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」)。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 企業規模 | 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等 |
| 所定労働時間 | 週20時間以上 |
| 賃金 | 所定内賃金が月額8.8万円以上(これ未満は原則対象外だが任意加入は可能) |
| 雇用期間の見込み | 2か月を超える見込みがある(2か月以内の期間を定めて使用される者・臨時に使用される者は対象外) |
| 学生 | 学生でないこと |
企業規模の要件(従業員数)は段階的に引き下げられてきました。2022年10月に101人以上、2024年10月に51人以上となり、年金制度改正にもとづき、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へとさらに広がる予定です(同ページ)。「従業員数」は厚生年金保険の被保険者数で数えるため、院長・勤務医・常勤・パートの被保険者を合計して判断します。国・地方公共団体に属する事業所は、企業規模にかかわらず対象です。
51人未満の医院であっても、労使で合意すれば任意に適用対象にすることができます。
多くの歯科衛生士が働く「診療所」への影響
就業している歯科衛生士の9割は診療所で働いています(厚生労働省「令和6年衛生行政報告例」、135,499人・90.6%)。医院の多くは小規模ですが、法人内に複数の分院があったり、同じグループの事業所と合算した被保険者数が51人を超えたりすると、特定適用事業所として適用拡大の対象になります。自院が対象かどうかは、日本年金機構から送付される「特定適用事業所該当通知書」、または年金事務所への確認で判断してください。
2. 加入するとどう変わるか
| 加入前(国民健康保険・国民年金のみ) | 加入後(健康保険・厚生年金) | |
|---|---|---|
| 保険料の負担 | 全額自己負担 | 医院と折半 |
| 将来の年金 | 国民年金のみ | 厚生年金が上乗せ |
| 傷病手当金・出産手当金 | 原則なし | 対象になる |
| 被扶養者の扱い | 配偶者の扶養に入れる場合がある | 一定の収入を超えると扶養から外れる |
加入要件を満たす働き方を希望しない職員もいます(配偶者の扶養の範囲で働きたい、など)。採用の面談やシフトの相談で、本人の希望する働き方(加入対象になる時間数で働きたいか、扶養の範囲に抑えたいか)を確認し、週の所定労働時間を決めます。
3. 担当制とシフトの組み方
求人票の段階で担当制を掲げていても、パート・短時間勤務の歯科衛生士が増えると、1人がすべての予約日に出られるとは限りません。
- 出勤日を軸にした担当制: 患者ごとに「主担当」と、主担当が休みの日に対応する「副担当」を決め、カルテに治療方針・直近の処置内容を具体的に残す
- メインテナンスの予約枠を出勤日に合わせる: 定期健診(リコール)の患者には、担当が出勤している曜日で次回予約を取るよう案内する
- 引き継ぎの様式を決める: 口頭だけでなく、記録用紙や電子カルテの申し送り欄で、次に診る歯科衛生士が同じ説明をできるようにする
メインテナンスの担当制と記録の残し方は、メインテナンスの担当制|決め方と歯科衛生士の記録の残し方で扱っています。パート職員の出勤日が増えるほど、ユニットの稼働にも関わるため、ユニットの稼働を上げる|予約枠とキャンセルの見直しもあわせて確認してください。
4. 待遇差を付けるときの注意
パートタイム・有期雇用労働法は、短時間・有期雇用労働者と通常の労働者(常勤)との間の不合理な待遇差を禁止しています。
- 均衡待遇(法第8条): 基本給、賞与、手当などの待遇ごとに、①職務の内容、②職務の内容・配置の変更の範囲(人材活用の仕組み)、③その他の事情のうち、その待遇の性質・目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理な差を設けてはならない
- 均等待遇(法第9条): ①職務の内容、②職務の内容・配置の変更の範囲が常勤と同じ場合は、パート・有期雇用であることを理由にした差別的取扱いが禁止される
担当する業務の範囲(メインテナンスのみか、診療補助や保健指導も含むか)や、異動・配置転換の有無が常勤と違うのであれば、その違いを基準に待遇差を説明できるようにしておきます。手当や賞与を「パートだから」という理由だけで一律に支給しないことは避けます。
5. 確認のチェックリスト
- パート・短時間勤務の歯科衛生士ごとに、週の所定労働時間と月額の賃金を把握している
- 自院(法人内の合算を含む)が51人以上の特定適用事業所に当たるかを確認した
- 加入対象になる働き方を希望するかどうかを、本人の意向と合わせて確認した
- 出勤日を軸にした担当制と引き継ぎの様式を決めている
- パートと常勤の待遇差について、どの待遇をどの理由で差にしているか説明できる
まとめ
- 2024年10月から、51人以上の企業等で、週20時間以上・月額8.8万円以上・雇用見込み2か月超・学生でないの要件を満たすパート・短時間勤務者は社会保険への加入が必要
- 企業規模の要件は今後も段階的に引き下げられる予定(2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上)
- 加入により保険料は医院と折半になり、傷病手当金などの対象にもなる
- 出勤日を軸にした担当制と引き継ぎの記録で、パート中心のシフトでも対応の一貫性を保つ
- パートと常勤の待遇差は、パートタイム・有期雇用労働法第8条(均衡待遇)・第9条(均等待遇)に沿って、理由を説明できる形にする
参考資料
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
- 日本年金機構「短時間労働者への社会保険適用拡大(特設サイト)」 https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tekiyokakudai.html
- 厚生労働省「令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei/24/index.html
- 厚生労働省・都道府県労働局「パートタイム・有期雇用労働法が施行されています」 https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/